福岡県議会 2022-12-14 令和4年 文教委員会 本文 開催日: 2022-12-14
いじめ問題につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、全ての私立学校において学校いじめ防止基本方針を策定して、いじめ防止に取り組んでいるところでございます。県といたしましても、各学校等と連携を図りながら、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に努めているところでございます。
いじめ問題につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、全ての私立学校において学校いじめ防止基本方針を策定して、いじめ防止に取り組んでいるところでございます。県といたしましても、各学校等と連携を図りながら、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に努めているところでございます。
このため、各学校では、文書、ホームページ等による、いじめ防止対策推進法や学校いじめ防止基本方針の周知に加え、小中学校における、いじめ見逃しゼロスクール集会や保護者対象の研修会等による啓発に努めているところです。
具体的には、「学校いじめ防止基本方針」が教職員に周知を徹底され、各学校の「いじめ対策委員会」において職員間で情報が共有されるなど、適正に機能しているか、総点検をしてまいります。 今後、いじめによる痛ましい事態が再び生じることがないよう、各学校における生徒指導及び教育相談の充実を図り、いじめの早期認知や適切な組織的対応のさらなる徹底に取り組んでまいります。 ○議長(坂本智徳君) 総務部長。
さらに、児童生徒に寄り添う対応に一貫性を持たせるために、各学校では「学校いじめ防止基本方針」というのを学校ごとに策定してございますが、その共通理解に向けた職員研修にも力を入れているということでございます。このような取組によりまして、本県のいじめ発見のきっかけについて教職員による発見という割合が非常に高い、全国的にも統計を取りますと高い状況でございます。
この要因の一つには、各学校が、PTA総会等の機会に、学校いじめ防止基本方針を説明して、保護者といじめに関する認識の共有を図ってきたこと、さらには、児童生徒及び保護者への定期的なアンケート調査と個人面談の実施等、学校と家庭とが一体となって細やかな対応に努めたことがあるものと考えております。
私立学校に対するいじめ対策ですが、県では、平成26年3月に策定した広島県いじめ防止基本方針に基づいて、各私立学校に対して、学校いじめ防止基本方針を策定していじめ防止等の取組を体系的、計画的に進めるように求めております。学校ごとの基本方針については、平成27年中に県内の全ての私立学校において策定されたことを確認しており、各学校においては、この方針に基づいていじめ防止に取り組んでおられます。
また、各学校のホームページに、学校いじめ防止基本方針を公表するよう周知し、現在は全ての学校で掲載し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めているところでございます。 ◯委員長(今井 勝君) 関委員。
いじめ問題につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、全ての私立学校において学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめ防止に取り組んでいるところでございます。県といたしましても、各学校と連携を図りながら、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めているところでございます。
個人情報を理由に被害児童の両親に対する回答を公判で拒否し続ける、学校いじめ防止基本方針の内容を周知していないなどなど、法やガイドラインに反する多数の問題が認められるということではないかなと思っています。
それから、いじめに関しまして、プライバシーの問題など、形式的ではなく、もっと現場のほうに入り込んできちんと取り組んでいくべきではないかということでございますけれども、いじめが起こった場合には、学校いじめ防止基本方針に基づき児童生徒一人一人の心情に配慮し、学校いじめ対策委員会を中核とした組織的な対応をしているところであり、今後も引き続き、その徹底をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。
今後は、教職員研修等により、学校いじめ防止基本方針やいじめの定義について正確な理解を図るとともに、特に、提言に記載のある「教職員の不適切な言動によって、児童生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう細心の注意を払う必要がある」ということについて、教職員に徹底してまいります。
県教委では、検証委員会の報告書から、学校いじめ防止基本方針に基づく体制を定期的に検証する必要があること、教職員が、自身の不適切な言動の生徒に与える影響について理解する必要があること、生徒が悩みを打ち明けやすくなるよう、相談体制を充実させる必要があることなど、多くの事項を教訓として重く受けとめており、改めていじめの未然防止、早期発見・早期対応の取り組みの充実が重要であると考えております。
いじめ問題につきまして、いじめ防止対策推進法に基づき、すべての私立学校において学校いじめ防止基本方針を策定して、いじめ防止に取り組んでいるところでございます。県といたしましても、各学校と連携を図りながら、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。
一方、全ての学校では学校いじめ防止基本方針が策定されておりまして、こうした小規模な町村では、同方針をもとにいじめ防止等の取り組みを行っているというふうに考えております。地方いじめ防止基本方針の策定率が低い状況にあるのは、こうした小規模な町村が多いという本県特有の事情も一因となっているというふうに考えております。
また学校では、独自で定めている「学校いじめ防止基本方針」に基づき、組織的な対応を進めるための対策委員会の設置。児童生徒の状況把握のための保護者を含めた定期的なアンケート調査の実施。児童生徒理解のための教育相談の実施。児童会、生徒会を中心に、児童生徒みずからがいじめ撲滅運動を行うなど、いじめを許さない態度の醸成などに取り組んでおります。
そこで、昨年十一月に改定した徳島県いじめの防止等のための基本的な方針をもとに、全ての小中高、特別支援学校で学校いじめ防止基本方針を改定し、全教職員が情報を共有し、学校全体で未然防止や再発防止に取り組んでいるところでございます。
例えば第六条五項では「学校及び学校の教職員は、常に情報を共有する体制を整備し、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると疑われるときは、当該児童生徒の気持ちに寄り添いながら、他の業務に優先して組織的かつ迅速に対応するものとする」とし、同条六項では「学校いじめ防止基本方針」について「実効性があるものとなるよう努めなければならない」と規定しております。
6 学校及び学校の教職員は、法第十三条に規定するいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)が、実効性があるものとなるよう努めなければならない。
平成27年、いじめ防止対策推進条例が制定され、学校ごと、学校いじめ防止基本方針を策定、いじめ防止の取り組みの年間計画、未然防止の取り組み、いじめ早期発見の取り組み、いじめの起きたときの対応が盛り込まれておりますが、それでもいじめは防止できていないのが現状であります。いじめは、法律や条例だけでは解決できない。
次に、公立学校におけるいじめ防止につきましては、いじめの見逃しをなくすことが重要であることから、全ての学校に対し、学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの検証を毎年求めることにより、定期的なアンケートや個別面談の機会を拡充し、小さないじめも積極的に認知するよう努めております。 今後とも学校の教育活動全般を通じて心の教育の充実を図るなど、いじめの防止にしっかりと取り組んでまいります。